「成年後見制度とは」
認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力が不十分な方々を支援する制度です。
判断能力が低下すると、「入院の契約・介護保険制度利用の契約・預金や不動産といった財産の管理」などをすることが困難になりがちです。
このような場合、必要な契約が出来ずに健康を損なったり、悪徳商法の被害に遭うなどの事態が起きてしまうことになりかねません。
成年後見制度は、このような方に代わって契約をしたり、財産管理を行うことによって、安心出来る暮らしを実現していくお手伝いをする制度です。
「当事務所でのお手伝い」
まずはご相談下さい。ご事情をお聞きした上で、最も適した制度利用を考えていきましょう。
成年後見制度には以下の2つのタイプがあります。
当事務所では、豊富な経験に基づいて状況に応じたタイプを提案し、安心できる暮らしの実現をお手伝いして参ります。
・法定後見制度
既に判断能力が低下している場合に、本人の個別の事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者を選びます。
選ばれた援助者が、本人に代わって契約などの法律行為や財産管理などの必要な支援を行います。
・任意後見制度
将来、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、まだ判断能力がある今のうちに、「将来の代理人(任意後見受任者)・どんな生活をしたいか」といった内容を定め、公正証書で契約をしておきます。
任意後見受任者は、本人の判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に申立をし、手続きを踏んで任意後見が開始されます。
任意後見開始後は、先に締結していた契約の内容に沿って本人の生活を支えていきます。
「遺言書を作ることをおすすめする理由」
遺言は法定相続よりも優先されます。
遺言することで大切な財産を、誰に・どのように分けるかを(遺留分を侵害しない限り)、自分の思い通りに分配することが出来ます。
残された人たちのもめ事を防ぎ、複雑になりがちな相続の手続きをスムーズに進めることが出来るようになります。
「当事務所でのお手伝い」
お持ちの財産の正確な調査をから始め、ご自分の気持ちを反映させた遺言書が出来上がるまで、懇切丁寧にお手伝いして参ります。
「相続は時間との勝負です」
例えば遺産分割手続きは、限られた時間に多くの書類が必要です。
相続人の方であれば最低でも、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書をそろえなければなりません。その他にも、預貯金の諸手続、不動産や株式の名義変更、相続税の申告・納付など、様々な手続きも必要です。
「当事務所でのお手伝い」
上記の様々な手続きを相続人の方に代わってお手伝いいたします。
尚、税理士、司法書士の業務については、当事務所と提携しているそれらの専門家と進めて参ります。
阿部隆夫行政書士事務所
代表 阿部隆夫
神奈川県川崎市高津区北見方2-28-59 K-101
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